失業保険の加入期間について。
例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
質問の文面の条件であれば受給資格はあると思います。
雇用保険の被保険者期間の通算は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び雇用保険の被保険者になった日までの間が1年以内であり、その間に失業給付をまったく受給していなければ、所定給付日数を決める算定対象期間は通算されます。
ただし、受給申請をして、1円も受け取っていない場合に、再び離職をし、新たな受給資格を得ていなければ、受給申請をした元の受給資格での継続受給となり、受給期間が特別に延長されない限り、受給期間が終わったら、給付残日数が残っていても、その分は受給できません。
通算できるかどうかは離職日や入社日ではなく、雇用保険の被保険者の資格喪失日、資格取得日であって、受給資格の有無は離職理由と雇用保険の被保険者期間です。
雇用保険の被保険者期間の通算は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び雇用保険の被保険者になった日までの間が1年以内であり、その間に失業給付をまったく受給していなければ、所定給付日数を決める算定対象期間は通算されます。
ただし、受給申請をして、1円も受け取っていない場合に、再び離職をし、新たな受給資格を得ていなければ、受給申請をした元の受給資格での継続受給となり、受給期間が特別に延長されない限り、受給期間が終わったら、給付残日数が残っていても、その分は受給できません。
通算できるかどうかは離職日や入社日ではなく、雇用保険の被保険者の資格喪失日、資格取得日であって、受給資格の有無は離職理由と雇用保険の被保険者期間です。
健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
現在仕事を退職し、求職中です。 基本的なことがわからないので教えていただければと思います。
自己都合退職しております。 現在失業保険受給中で 6月21日現在 残りの日数が47日あります。(給付期間は90日給付終了は8月16日) 職業訓練校のパソコンに受験してみたいのですがその学校は募集期間6月10日から7月2日 選考日7月5日 合格発表7月6日 7月21日から10月15日が訓練期間のようです。 職業訓練校は失業保険受給の残日数というものは関係してくるのでしょうか?? 残日数が少ない人は受験できないのでしょうか?? お手数ではございますがよろしくお願いします。
自己都合退職しております。 現在失業保険受給中で 6月21日現在 残りの日数が47日あります。(給付期間は90日給付終了は8月16日) 職業訓練校のパソコンに受験してみたいのですがその学校は募集期間6月10日から7月2日 選考日7月5日 合格発表7月6日 7月21日から10月15日が訓練期間のようです。 職業訓練校は失業保険受給の残日数というものは関係してくるのでしょうか?? 残日数が少ない人は受験できないのでしょうか?? お手数ではございますがよろしくお願いします。
公共職業訓練は最寄りのハローワークの職業訓練課に行くと、いつどこの学校でどんな科があるかと記載されている紙がもらえます。
まずハロワへ足を運び相談しましょう!
基金訓練は雇用保険受給対象外の方が該当しますが交通費出ませんし3日ぐらい休んでしまうと給付金がもらえないなど制約が公共職業訓練より厳しいです。
また職業訓練試験落ちても給付期間中に一回でも面接うけたら2ヶ月延長出来る制度もあります。この事もハロワでしっかりと聞いてきて下さいね!とことん得しましょ☆
まずハロワへ足を運び相談しましょう!
基金訓練は雇用保険受給対象外の方が該当しますが交通費出ませんし3日ぐらい休んでしまうと給付金がもらえないなど制約が公共職業訓練より厳しいです。
また職業訓練試験落ちても給付期間中に一回でも面接うけたら2ヶ月延長出来る制度もあります。この事もハロワでしっかりと聞いてきて下さいね!とことん得しましょ☆
失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
雇用保険に加入する必要がある ということは「31日以上の期間で、週に20時間以上の稼働を見込む」ということ。この条件ではこれまでどおりに基本手当を受け続けることはできないだろうね。
本来なら就業手当の対象にはなるところだが、あなたの場合は所定給付日数を消化し終わって個別延長給付に入っているわけだから就業手当も受けられず、就職したものとして基本手当の支給が止められてしまうと思う。就職したことを報告しなければ支給は続くが、後から呼び出しを受けて不正受給としてペナルティを科される。
念のためハロワに確認しましょう。臨時的で継続性がないから働いた日を正しく申告すればよい と言ってくれるかもしれない。雇用保険加入条件を満たしてしまっているからその可能性は極めて低いと思うけれど。
本来なら就業手当の対象にはなるところだが、あなたの場合は所定給付日数を消化し終わって個別延長給付に入っているわけだから就業手当も受けられず、就職したものとして基本手当の支給が止められてしまうと思う。就職したことを報告しなければ支給は続くが、後から呼び出しを受けて不正受給としてペナルティを科される。
念のためハロワに確認しましょう。臨時的で継続性がないから働いた日を正しく申告すればよい と言ってくれるかもしれない。雇用保険加入条件を満たしてしまっているからその可能性は極めて低いと思うけれど。
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