去年妊娠を期に仕事をやめ失業保険延長中です。最近前の職場から誘いがきました。私たち夫婦は両親が二人共いない、
旦那には元カノが無断で旦那名義で借り借金があり旦那は一生懸命働いてくれて半分ほどになりましたが、私の貯金もそこがつき生活が厳しいです。まだ返事はしてませんが同じ職場に戻ろうと思います。そこでなんですが賃金日8464円額基本手当日額3264~5915円は給付金はいくらになりますか?あと職場が決まっているともらえないと聞いたことがあるんですが本当でしょうか?
旦那には元カノが無断で旦那名義で借り借金があり旦那は一生懸命働いてくれて半分ほどになりましたが、私の貯金もそこがつき生活が厳しいです。まだ返事はしてませんが同じ職場に戻ろうと思います。そこでなんですが賃金日8464円額基本手当日額3264~5915円は給付金はいくらになりますか?あと職場が決まっているともらえないと聞いたことがあるんですが本当でしょうか?
うる覚えですが…。
確か、以前関わっていた会社に復帰とかはもえらなかったよーな。
今まで働いていた職場を全て記入する紙があり、
今回決まった会社との繋がりを記入します。
ですので、カムバックの場合は駄目だったよーな…。
ごめんなさい、あんまり覚えていないのですが。
あと、内定が決まっている場合は、内定日を記入する所があるので、
それによって確か日数を計算するはずでした。
いくら入社を伸ばしても、内定が決まっていたら、
支給は内定日を基準に…だったような…。
とりあえず、働いている間はもらえません。。。
確か、以前関わっていた会社に復帰とかはもえらなかったよーな。
今まで働いていた職場を全て記入する紙があり、
今回決まった会社との繋がりを記入します。
ですので、カムバックの場合は駄目だったよーな…。
ごめんなさい、あんまり覚えていないのですが。
あと、内定が決まっている場合は、内定日を記入する所があるので、
それによって確か日数を計算するはずでした。
いくら入社を伸ばしても、内定が決まっていたら、
支給は内定日を基準に…だったような…。
とりあえず、働いている間はもらえません。。。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
離職後すぐに半年間アルバイトをしようと思うのですが、この場合失業保険は半年後にもらう事はできますか?
仕事を辞めたら「離職票」という書類が送られてきて、その書類を携えてハローワークへ手続きにいくことになりますが、この場合のお手当を受け取れる期間は「退職翌日から1年内」という絶対的な決まりがあります。
ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。
お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・
※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります
-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。
ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・
※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。
お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・
※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります
-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。
ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・
※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
会社が急に倒産しました。
2週間前の話です。
弁護士さん立会いの下、会社の専務から「破産手続き開始の申し立てをしている」と言われ、17人いた従業員はその場で全員解雇になりました。
その時に弁護士さんから[未払い給料と解雇予告手当について]と書かれた文書を渡され、タイムカード等はこちらで預かり、給料に関する事は責任を持って対処するので連絡があるまで待っているようにと説明がありました。
また雇用保険については、14人が未加入でした。(解雇前からわかっていました)解雇されて1週間後にハローワークに行って失業保険について聞いたところ、「現在、加入の手続き中です」と言われました。ちゃんとやってくれているんだと安心して、雇用保険者証と離職票が届くのを待っていました。
が、解雇されてから2週間たった昨日、タイムカードはまだ弁護士さんの手に渡ってなく(社長が出し渋っているらしい)しかも、弁護士さんが言うには「管轄外」だとかで、労務士さんに丸投げ状態ということがわかりました。
労務士さんに電話した人から「一度連絡がほしい」と言っていたと言われたので、電話するつもりですが、強気に出ないと相手にしてもらえないらしく、不安です。
どのような言い方をすれば、労務士さんにやり込められずに話をすることができるでしょうか?
皆さんのお知恵を拝借したく質問いたしました。
よろしくお願いします。
2週間前の話です。
弁護士さん立会いの下、会社の専務から「破産手続き開始の申し立てをしている」と言われ、17人いた従業員はその場で全員解雇になりました。
その時に弁護士さんから[未払い給料と解雇予告手当について]と書かれた文書を渡され、タイムカード等はこちらで預かり、給料に関する事は責任を持って対処するので連絡があるまで待っているようにと説明がありました。
また雇用保険については、14人が未加入でした。(解雇前からわかっていました)解雇されて1週間後にハローワークに行って失業保険について聞いたところ、「現在、加入の手続き中です」と言われました。ちゃんとやってくれているんだと安心して、雇用保険者証と離職票が届くのを待っていました。
が、解雇されてから2週間たった昨日、タイムカードはまだ弁護士さんの手に渡ってなく(社長が出し渋っているらしい)しかも、弁護士さんが言うには「管轄外」だとかで、労務士さんに丸投げ状態ということがわかりました。
労務士さんに電話した人から「一度連絡がほしい」と言っていたと言われたので、電話するつもりですが、強気に出ないと相手にしてもらえないらしく、不安です。
どのような言い方をすれば、労務士さんにやり込められずに話をすることができるでしょうか?
皆さんのお知恵を拝借したく質問いたしました。
よろしくお願いします。
この場合、おそらくは未払い給与の支払いも解雇予告手当の支払いもほとんど望めません。
ですから立て替え払い制度の利用ということになると思います。
雇用保険の未加入は厄介ですね。保険料の支払いなどできるのかどうか。
とにかく未払い給与が支払えないのなら、立て替え払い制度を申請しろと管財人に強く要求するべきです。
タイムカードがどうなっているのかですが、賃金の計算ができていないのでしょうか。
それだと管財人が本来ならば強く指示しないとおかしいのに、何をやっているのか。
社会保険労務士の方は、とにかくいい加減なことをせずに必要な賃金の計算をさっさとして、そのうえで賃金を支払えないのなら立て替え払い制度を利用するように管財人に話をしろと言うことですね。
ですから立て替え払い制度の利用ということになると思います。
雇用保険の未加入は厄介ですね。保険料の支払いなどできるのかどうか。
とにかく未払い給与が支払えないのなら、立て替え払い制度を申請しろと管財人に強く要求するべきです。
タイムカードがどうなっているのかですが、賃金の計算ができていないのでしょうか。
それだと管財人が本来ならば強く指示しないとおかしいのに、何をやっているのか。
社会保険労務士の方は、とにかくいい加減なことをせずに必要な賃金の計算をさっさとして、そのうえで賃金を支払えないのなら立て替え払い制度を利用するように管財人に話をしろと言うことですね。
失業保険をもらう際前の会社を辞めてすぐに再就職するともらえないんですか?それと会社都合の退職と自分都合の退職でももらえる期間が違うとききました
会社都合と自己都合でまず、貰える期間が変わる場合があります。
(会社都合での退社の場合の方が長い期間支給されます。)
また、会社都合はハローワークに申請後、ほぼすぐに支給開始となりますが、自己都合の場合は支給されるまでに3ヶ月間待たされます。
再就職手当はハローワークに求職の手続きをして失業手当の待機期間7日が終わった後の就業であれば貰えます(いくつか条件があります)。
ただ、はじめの一ヶ月間についてはハローワークの斡旋による就業である必要があります。
(会社都合での退社の場合の方が長い期間支給されます。)
また、会社都合はハローワークに申請後、ほぼすぐに支給開始となりますが、自己都合の場合は支給されるまでに3ヶ月間待たされます。
再就職手当はハローワークに求職の手続きをして失業手当の待機期間7日が終わった後の就業であれば貰えます(いくつか条件があります)。
ただ、はじめの一ヶ月間についてはハローワークの斡旋による就業である必要があります。
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