40歳の男です。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
傷病手当金を受給している間は二重の受給になりますから
有給休暇は収得できません、有給休暇を収得すれば
傷病手当は受けられません
傷病手当金は1年半は受給できますし、退職後も請求できます
傷病手当受給期間が残っていれば,有給休暇は使わずに
離職して、雇用保険は(失業保険)は受給期間の延長をすれば
傷病手当金の支給期間が終了して,働ける状態になったとき
受給期間延長を解除すれば雇用保険が受けられます
健康保険に関しては、国民健康保険の保険料と任意継続の
保険料を比べたほうがいいと思います
(会社都合で)退職してすぐ手続きをしなかった場合
失業保険の給付は手続き以前のブランク分は
対象外ですか?
その間仕事はしてませんが就活はしてます。
20代女性です。
手続きして失業の認定を受けてから給付ですから当然手続き前の期間は入りません。が受給期間は決まってるので手続きを先延ばしにすると満額もらえないと言うことはありますよ。
24時間保育園は愛情不足になるのでしょうか。
現在四ヶ月の息子を持つ母親です。実は現在旦那が求職中で、38という年齢もあり、なかなか仕事が見つかりません。
失業保険がもう終わりなのでアルバイトをしながらの求職になります。ですので、私が稼いで家族を養わなければと思っています。私は25歳で、前の会社に戻ることが出来ますので、すぐに働けるのですが、都内勤務なので、近所の認可保育はもし空きがあったとしても延長保育の7時にお迎えが間に合いません。そこで、夜5時から10時までパートをしてる同居の実母の提案で、実母が日中面倒見て、仕事に行く前に24時間保育に預けるから、私か旦那のどちらか仕事が早く終わった方が仕事帰りに迎えに行くというのはどうか、それなら私仕事帰りに飲めるし負担じゃないわ、ということでした。小学校にあがる時には、昼のパートに変えるわよ。とのこと。
それだと実質預ける時間は3~4時間になりそうなのですが、それでも愛情不足になるようなところなのでしょうか。
24時間保育に対する良い意見がなかったので不安です。
専業主婦です。
質問からだと愛情不足とは思いませんよ。

でも仕事が忙しいからといってお母様や旦那様に育児をまかせっきりにしてしまったり
お子様と一緒にいる時間に疲れているからなどで触れ合う時間があからさまに少ないとか
そういう状況になってしまうことがあったときには愛情不足という言葉は当てはまると思います。

お仕事、家事、育児と平行してやっていくのはとても大変だと思いますが
無理しすぎないよう頑張ってください。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。

臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。

ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
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