雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか?
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
先に回答されている方がおっしゃる受給期間の延長はただの海外ボランティアでは認められないと思います。
海外に行く場合は、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣の場合、それと配偶者の海外勤務に伴いそれに同行する場合は認められます。
そういったものであればいいのですが。
*別カテで私の回答をしています。
海外に行く場合は、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣の場合、それと配偶者の海外勤務に伴いそれに同行する場合は認められます。
そういったものであればいいのですが。
*別カテで私の回答をしています。
派遣社員の失業保険について自己都合になるか会社都合になるか判断がつきません。契約更新の確認のときに次の3ヵ月更新で更新したくないと伝えました。この場合は自己都合になるのでしょうか?
2009年7月から今の派遣先へ派遣されていて、同年年9月1日から雇用保険に加入しています。2009年9月から三ヵ月更新で今に至りますが、今の契約は2010年6月20日までで、次の契約を更新すると通常は2010年6月21日~9月20日までになります。
先日派遣元からの更新の確認の時に、8月31日付けで契約を終了させてほしいということ、有給休暇が7日間残っているので、8月20日から7日間(土日除く)は有給休暇を消化したいと伝えたところ、希望どうりに出来るとのことでした。
この場合、派遣期間を満了したことになるのでしょうか。
また派遣元のホームページには、
?この度の雇用保険制度の改正にともない、派遣会社が契約終了日までに次の派遣先を紹介できなかった場合は「会社都合による離職」として扱われることになりました。これにより、所定の条件に合致する方への離職票がすみやかに発行できることとなり、失業給付の支給制限期間も短くなり(自己都合の場合は3ヶ月)、待機期間(7日間)の後すぐに支給対象期間となります。?
とあります。つまり私の場合は8月31日まで(または9月20日まで?)に今の派遣元より新たな派遣先への仕事の紹介がなかった場合は速やかに離職票を発行してもらえるが、自己都合により待機期間は3ヵ月になるということでしょうか?
また仕事の紹介があったとして、遠方などの場合で条件が合わない時はどうなるのでしょうか?
また会社都合になる場合は派遣元の倒産以外で何かありますか?
自分で調べてみてもわからなかったので、お知恵をかしていただければと思い投稿させていただきました。細々とした質問すみません。よろしくお願いいたします。
2009年7月から今の派遣先へ派遣されていて、同年年9月1日から雇用保険に加入しています。2009年9月から三ヵ月更新で今に至りますが、今の契約は2010年6月20日までで、次の契約を更新すると通常は2010年6月21日~9月20日までになります。
先日派遣元からの更新の確認の時に、8月31日付けで契約を終了させてほしいということ、有給休暇が7日間残っているので、8月20日から7日間(土日除く)は有給休暇を消化したいと伝えたところ、希望どうりに出来るとのことでした。
この場合、派遣期間を満了したことになるのでしょうか。
また派遣元のホームページには、
?この度の雇用保険制度の改正にともない、派遣会社が契約終了日までに次の派遣先を紹介できなかった場合は「会社都合による離職」として扱われることになりました。これにより、所定の条件に合致する方への離職票がすみやかに発行できることとなり、失業給付の支給制限期間も短くなり(自己都合の場合は3ヶ月)、待機期間(7日間)の後すぐに支給対象期間となります。?
とあります。つまり私の場合は8月31日まで(または9月20日まで?)に今の派遣元より新たな派遣先への仕事の紹介がなかった場合は速やかに離職票を発行してもらえるが、自己都合により待機期間は3ヵ月になるということでしょうか?
また仕事の紹介があったとして、遠方などの場合で条件が合わない時はどうなるのでしょうか?
また会社都合になる場合は派遣元の倒産以外で何かありますか?
自分で調べてみてもわからなかったので、お知恵をかしていただければと思い投稿させていただきました。細々とした質問すみません。よろしくお願いいたします。
自分から辞めたい意思を伝えれば自己都合になりますよ。仮に3か月後に会社が辞めさせたい意思あり、更新なしで考えていたとしましょう。できれば会社は会社都合にしたくありません。あなたが黙ってて、会社から告げられれば会社都合になり失業保険は直ぐ出ます。しかし、あなたが会社より先に更新しませんと言えば会社はラッキーです。会社とすれば更新しようと思ったのにと思ったのに、辞めるのですか?では自己都合ですね。となります。
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